旅行約款

令和3年5月旅行業約款.pdf

事業者を相手方とする受注型企画旅行取引条件説明書

(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
この書面は旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。

1.受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社が事業者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びに事業者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.契約の申込

(1)当社が事業者に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとする事業者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出して頂きます。
(2)当社と通信契約を締結しようとする事業者は、前項の規定に関わらず、会員番号等を通知しなければなりません。
(3)旅行者の中に健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出<ださい。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、旅行者の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、事業者又は旅行者からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込をお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。尚、事業者又は旅行者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は原則として事業者負担とさせていただきます。

3.契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、事業者がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)事業者又は旅行者が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判断するとき。

4.契約の成立時期

(1)契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は事業者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他の事業者が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4) 通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。また、当該契約において電子承諾通知を発する場合も、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。

5.契約書面の交付

(1)当社は受注型企画旅行契約の成立後速やかに、事業者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6.確定書面

(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望する事業者から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7.情報通信の技術を利用する方法

(1)当社は、あらかじめ事業者の承諾を得て、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに事業者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、事業者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載 事項が記録されたことを確認します。
(2)前項の場合において、事業者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該事業者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、事業者が記載事項を閲覧したことを確認します。

8.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面(お見積書等)に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改定された場合においては、当社は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合事業者は、旅行開始日前に取消料を支払うことなく契約を解除することが出来ます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

9.契約内容の変更

(1)事業者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り事業者の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、事業者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである事由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10.事業者からの旅行契約の解除

(1)事業者から取消料をいただく場合
①事業者は「受注型企画旅行の部」の別表第一の取消料により算出される取消料では無く、当社と特約として締結した企画書面等の契約書面(お見積書等)に記載した取消料を支払って受注型企画旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
②当社の責任とならないローンの手続き等の事由によりお取消の場合も企画書面等の契約書面(お見積書等)に記載した取消料をいただきます。
(2)事業者から取消料をいただかない場合
事業者は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更 b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 c.運送機関の種類又は会社名の変更 d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更  f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 g.宿泊機関の種類又は名称の変更 h.宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
②旅行代金が増額されたとき(事業者から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が事業者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。但し、確定書面を交付する旅行契約のみ。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥事業者は、旅行開始後において、当該事業者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定に関わらず取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
⑦当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを事業者に払い戻します。

11.当社からの旅行契約の解除

(1)旅行開始前
①事業者が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日において事業者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、事業者は、当社に対し、企画書面等の契約書面(お見積書等)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
②当社は、次に掲げる場合において、事業者に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
a.旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 b.旅行者がほかの旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。 c.事業者又は旅行者が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。d.スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(2)旅行開始後
①当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても事業者に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて事業者に払い戻しいたします。
a.旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 b.旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
②本項(2)の①のa、cの規定により、当社が旅行契約を解除したときは、事業者の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。

12、旅程管理

当社は旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、事業者又は旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が事業者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

13、添乗員等の業務

(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第12条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(3)添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、事業者又は旅行者ご自身で行って頂く場合があります。また、この場合のご連絡については当社となりますが、休日等の営業時間外の理由で連絡がつかない場合には下記へご連絡願います。
 有限会社メリーランド(メリーランド・トラベル) TEL 048-771-8060 

14.当社の責任

(1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失により事業者又は旅行者に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2)事業者又は旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

15.特別補償

当社は旅行者が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、10万円です。)として旅行者に支払います。当該企画旅行日程において、旅行者が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

16.旅程保証

当社は、当社約款の規定により「別表 変更補償金」に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に1%~3%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に事業者に支払いますが、当社の旅行者1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額は15%を上限とします。尚、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは変更補償金を支払いません。
当社は事業者の同意を得て変更補償金の支払いに替え同等またはそれ以上の物品又は旅行サービスの提供で補償を行うことがあります。

17.事業者及び旅行者の責任

(1)事業者又は旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該事業者は損害を賠償しなければなりません。
(2)事業者は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された事業者の権利・義務その他受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)事業者又は旅行者は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

18.旅券・査証について

現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までに事業者又は旅行者の責任で行ってください。これらの渡航手続き等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。

19.衛生情報について

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください。

20.海外危険情報について

渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。この場合はお申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また「外務省海外安全ホームページhttp://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

21.お買い物案内について

旅行者の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社ではお土産店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、旅行者ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行って下さい。特に海外旅行の場合で免税払い戻しがある場合は、お土産店・空港おいて手続方法をご確認のうえ、旅行者ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には充分にご注意ください。

22.事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに当社の連絡先へご通知ください。またこの連絡先は最終日程表でご連絡する場合があります。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

23.燃油サーチャージ(運送機関の課す付加運賃・料金)について

航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。但し、燃油サーチャージを旅行代金に含めて明示した旅行契約においては増減額に対する徴収、また返金はしません。

24.旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、事業者又は旅行者ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせ下さい。

25.個人情報の取扱い

(1)当社は、旅行申込みの際に事業者又は旅行者から提出された申込書に記載された旅行者の個人情報について、旅行者との連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において旅行者のための旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、当社が保有する事業者個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどの事業者への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らは利用させていただきます。尚、当社における個人情報取扱管理者の氏名については当社へお問合せ下さい。
(3)当社は、旅行先での旅行者のお買い物等の便宣のため、当社の保有する旅行者の個人データを土産物店に提供することがあります。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

26、旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は企画書面(見積書)等に明示した日となりますが、企画書面(見積書)等に明示がない場合は    年  月  日となります。

27、旅行代金の旅行者の負担等について

【旅行者が旅行代金の一部を負担する場合】
(1)旅行者は、旅行代金の一部負担金として    円(お一人様あたり)を事業者に対して支払うものとします。
(2)旅行者が前(1)の負担をする場合であっても、事業者は旅行代金の全額を当社に支払うものとします。
(3)事業者は、前(1)の金額を変更するときは、当社に事前に通知するものとします。
【旅行者が旅行代金の一部を負担しない場合】
事業者は、旅行者に旅行代金の全部又は一部の負担を求めないものとします。

28、旅行者への参加要領について

当該旅行について事業者が旅行者(参加希望者)への参加要領を作成される場合、次に掲げる事項を記載し周知するものとし、当該記載内容について参加者の承諾を得るものとしてください。
a.参加申込方法 b.参加者の資格(旅券及び査証含む) c.参加者の交替 d.参加者が特別な配慮を必要とする場合の申し出 e.参加者の負担(取消料を含む) f.海外危険情報・安全情報・渡航先の衛生状況 g.旅行契約の内容の変更・旅行契約の解除 h.参加者の旅行業者(当社)に対する責任 i.参加者の個人情報の取り扱い j.その他の必要事項。尚、「e.参加者の負担(取消料を含む)」で事業者が旅行者との契約その他の合意により、旅行者が「受注型企画旅行の部」の別表第一の取消料により算出される取消料の額を超える額の取消料又は違約料を負担することとなっている場合、第10条(1)①の特約は原則として無効となりますので、取消料又は違約料を旅行者に負担させる場合は、事前に当社にその負担額を通知してください。

29.その他

(1)旅行者が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することを旅行者に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となります。
(2)当該旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等は旅行者ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により第12項及び第16項の責任を負いません。 

●約款準拠 
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。

☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら旅行業務取扱管理者へご質問下さい。
(2020/04)

登録番号 埼玉県知事登録旅行業 第3-821号        
名 称 有限会社メリーランド (メリーランド・トラベル)
所 在 地 〒362-0001 埼玉県上尾市上661-3         
電話番号 048-771-8060                  
担当者名 小川 壽一                   
全国旅行業務取扱管理者 小川 壽一                   

※地域限定旅行業者の実施する受注型企画旅行の場合は、
受注型企画旅行の実施可能地域の表示・記載が必要。

(一社)全国旅行業協会正会員

受注型企画旅行取引条件説明書

(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
この書面は旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。  

1.受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.契約の申込

(1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出して頂きます。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定に関わらず、会員番号等を通知しなければなりません。
(3)当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出<ださい。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込をお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様負担とさせていただきます。

3.契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員    規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判断するとき。

4.契約の成立時期

(1)契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4) 通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。また、当該契約において電子承諾通知を発する場合も、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。

5.契約書面の交付

(1)当社は受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6.確定書面

(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7、情報通信の技術を利用する方法

(1)当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、受注型企画旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載 事項が記録されたことを確認します。
(2)前項の場合において、お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該お客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。

8.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面(お見積書等)に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改定された場合においては、当社は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することが出来ます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

9.契約内容の変更

(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである事由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10.お客様からの旅行契約の解除

(1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
①お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。尚、取消料については別途お渡しする契約書面(お見積書等)に特に明示が無い場合には本条件書の別表の通りお支払いただきます。
②当社の責任とならないローンの手続き等の事由によりお取消の場合も企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。
(2)お客様からの企画料金又は取消料をいただかない場合お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更 b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 c.運送機関の種類又は会社名の変更 d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更  f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 g.宿泊機関の種類又は名称の変更 h.宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
②旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。但し、確定書面を交付する旅行契約のみ。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定に関わらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
⑦当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

11.当社からの旅行契約の解除

(1)旅行開始前
①お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
②当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 b.お客様がほかのお客様に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。 c.お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。d.スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(2)旅行開始後
①当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
②本項(2)の①のa、cの規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。

12、旅程管理

当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行
います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

13、添乗員等の業務

(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第12条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(3)添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行って頂きます。また、この場合のご連絡については当社となりますが、休日等の営業時間外の理由で連絡がつかない場合には下記へご連絡願います。

有限会社メリーランド (メリーランド・トラベル) TEL048-771-8060 

14.当社の責任

(1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

15.特別補償

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

16.旅程保証

当社は、当社約款の規定により「別表 変更補償金」に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は旅行代金に1%~3%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払いますが、当社の旅行者1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額は15%を上限とします。尚、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは変更補償金を支払いません。
当社はお客様の同意を得て変更補償金の支払いに替え同等またはそれ以上の物品又は旅行サービスの提供で補償を行うことがあります。

17.お客様の責任

(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

18.旅券・査証について

現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。これらの渡航手続き等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。

19.衛生情報について

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページhttps://www.forth.go.jp/でご確認ください。

20.海外危険情報について

渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。この場合はお申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また「外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

21.お買い物案内について

お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社ではお土産店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行って下さい。特に海外旅行の場合で免税払い戻しがある場合は、お土産店・空港おいて手続方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には充分にご注意ください。

22.事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに当社の連絡先へご通知ください。またこの連絡先は最終日程表でご連絡する場合があります。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

23.燃油サーチャージ(運送機関の課す付加運賃・料金)について

航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。但し、燃油サーチャージを旅行代金に含めて明示した旅行契約においては増減額に対する徴収、また返金はしません。

24.旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせ下さい。

25.個人情報の取扱い

(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らは利用させていただきます。尚、当社における個人情報取扱管理者の氏名については当社へお問合せ下さい。
(3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宣のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

26、旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は企画書面(見積書)等に明示した日となりますが、企画書面(見積書)等に明示がない場合は    年  月  日となります。

27.その他

(1)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となり
(2)当該旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により第12項及び第16項の責任を負いません。 

約款準拠 本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行の部)に定めるところによります。☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら下記の旅行業務取扱管理者へご質問下さい。             
(2020/04)

登録番号 埼玉県知事登録旅行業 第3-821号        
名 称 有限会社メリーランド (メリーランド・トラベル)
所 在 地 〒362-0001 埼玉県上尾市上661-3         
電話番号 048-771-8060                  
担当者名 小川 壽一                   
全国旅行業務取扱管理者 小川 壽一   

※地域限定旅行業者の実施する受注型企画旅行の場合は、
受注型企画旅行の実施可能地域の表示・記載が必要。
              
(一社)全国行業協会正会員

受注型企画旅行取引条件説明書(国内用)(海外用)

旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面
旅行業法第12条の5による契約書面 
この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

1.受注型企画旅行

 「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が旅行者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.契約の申込み

 (1)当社が旅行者に交付した企画書面の内容に契約を申込もうとする旅行者は、当社所定の申込書に記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出していただきます。
 (2)当社は同一のコースにおいて、参加しようとする複数の旅行者および団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)が責任のある代表者を定めたときは、その者が契約の申し込み、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は当該代表者(以下「契約責任者」という。)との間で行ないます。
 (3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
 (4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、なんらの責任を負うものではありません。
 (5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
 (6)a.旅行開始日に( )歳以上の方、b.身体に傷害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、旅行者からのお申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。

3.契約締結の拒否

 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
 ①旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
 ②前条(6)の申し出のあった場合であって、旅行者の参加のために必要な措置が講じられないとき
 ③当社の業務上の都合があるとき

4.契約の成立時期

 (1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
 (2)当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結するときは、前(1)の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
 (3)申込金は、旅行代金、取消料若しくは違約料の一部として取扱います。

5.契約書面の交付

 (1)当社は、契約の成立後速やかに、旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
 (2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6.確定書面

 (1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
 (2)前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれを回答します。
 (3)確定書面を交付した場合には、当社が手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

 (1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払い下さい。
 (2)利用する運送運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示をされている適用運賃・料金が著しい経済状況の変化等により、通常予想される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合旅行者は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
 (3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

8.契約内容の変更

 (1)旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
 (2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行者の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.旅行契約の解除

 (1)旅行者から企画料金又は取消料をいただく場合
  旅行者は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
 (2)旅行者から企画料金又は取消料をいただかない場合
  旅行者は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
  ①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
   a.旅行開始日又は終了日の変更
   b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
   c.運送機関の種類又は会社名の変更
   d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
   e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
   f.宿泊機関の種類又は名称の変更
   g.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
  ②旅行代金が増額されたとき。(旅行者から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
  ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  ④当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
  ⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  ⑥旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料金を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
  ⑦当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

10.当社の責任

 (1)当社は当社または手配代行者が故意または過失により旅行者に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
 (2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
 (3)当社は手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

11.特別補償

 当社は旅行者が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円です。)として支払います。当該企画旅行日程において、旅行者が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

12.旅程保証

 旅行日程下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規程により、その変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は支払いません。

13.旅行者の責任

 (1)旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません。
 (2)旅行者は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

14.事故等のお申し出について

 旅行中に事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

15.個人情報の取扱いについて

 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。

16.約款準拠

 本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。

17.旅行条件の基準日

 この旅行条件は、2021年5月1日現在の運賃、料金を基準としています。(2021/05)

受注型企画旅行取引条件説明書面(海外用)

旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面
旅行業法第12条の5による契約書面

この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります.

1.受注型企画旅行契約

 「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が旅行者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.契約の申込み

 (1) 当社が旅行者に交付した企画書面の内容に契約を申込もうとする旅行者は、当社所定の申込書に記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出していただきます。
 (2) 当社は同一のコースにおいて、参加しようとする複数の旅行者および団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)が責任ある代表者を定めたときは、その者が契約の申し込み、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は当該代表者(以下「契約責任者」という。)との間で行ないます。
 (3) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
 (4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、なんらの責任を負うものではありません。
 (5) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
 (6) a.旅行開始日に(  )歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、旅行者からのお申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。

3.契約締結の拒否

 当社は、次に掲げる場合において、契約締結に応じないことがあります。
① 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
② 前条(6)の申し出のあった場合であって、旅行者の参加のために必要な措置が講じられないとき
③ 当社の業務上の都合があるとき

4.契約の成立時期

 (1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
 (2) 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結するときは、前(1)の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。
 (3) 申込金は、旅行代金、取消料若しくは違約料の一部として取扱います。

5.契約書面の交付

 (1) 当社は、契約の成立後速やかに、旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
 (2) 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6.確定書面

 (1) 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
 (2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれを回答します。
 (3) 確定書面を交付した場合には、当社が手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

 (1) 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載しております。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払い下さい。
 (2) 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合旅行者は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
 (3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

8.契約内容の変更

 (1) 旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
 (2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.旅行契約の解除

 (1) 旅行者から企画料金又は取消料をいただく場合
旅行者は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
 (2) 旅行者から企画料金又は取消料をいただかない場合
旅行者は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
  ① 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
   a.旅行開始日又は終了日の変更
   b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
   c.運送機関の種類又は会社名の変更
   d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
   e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
   f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
   g.宿泊機関の種類又は名称の変更
   h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
  ② 旅行代金が増額されたとき(旅行者から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
  ③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  ④ 当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
  ⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  ⑥ 旅行者は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規程にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
  ⑦ 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

10.当社の責任

 (1) 当社は当社又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
 (2) 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
 (3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

11.特別補償

 当社は旅行者が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別保証規程により、死亡補償金として海外旅行2,500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円です。)として支払います。当該企画旅行日程において、旅行者が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

12.旅程保証

 旅行日程下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規程によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は支払いません。

13.旅行者の責任

 (1) 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません。
 (2) 旅行者は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

14.旅券・査証について

 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までに旅行者の責任で行ってください。

15.保健衛生について

 渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:
https://www.forth.go.jp/ でご確認下さい。

16.海外危険情報について

 渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際、当社にお申出下さい。「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/ 」でもご確認下さい。

17.渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について

 旅行のお申込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。
 当社は危険情報が発出された場合は、原則として旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合には旅行者が旅行を取り止められると当社は所定の取消料をいただきます。

18.お買い物案内について

 旅行者の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には旅行者自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
 免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、旅行者ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。

19.事故等のお申し出について

 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

20.個人情報の取扱いについて

 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
 ※このほか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。

21.約款準拠

 本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。

22.旅行条件の基準日

 この旅行条件は、2021年5月1日現在の運賃、料金を基準としています。(2021/05)

手配旅行取引条件説明書

(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
この書面は旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。

1、手配旅行契約

「手配旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社が、旅行者(お客様)の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

2、旅行代金

(1)「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続き料金を除きます。)をいいます。
(2)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。

3、契約の申込み

(1)契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定に関わらず、会員番号等を通知しなければなりません。
(3)(1)の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部として取扱います。

4、契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合においては、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判断するとき。

5、契約の成立

(1)契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。
(3)通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。また、当該契約において電子承諾通知を発する場合も、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)当社は(1)の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。この場合において、契約は当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。

6.契約書面

当社は、お客様と旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。但し、当社が手配するすべての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。

7、情報通信の技術を利用する方法

(1)当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載 事項が記録されたことを確認します。
(2)前項の場合において、お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該お客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。

8、契約内容の変更

(1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。
(2)お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。変更手続料金における、運送・宿泊機関及び観光施設の変更については、当社所定の取扱料金によります。

9、契約の解除

(1)お客様は、いつでも契約の全部又は一部を解除することができます。この場合お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他運送宿泊機関等に対して既に支払、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(2)当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
(3)(2)により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いただきます。この場合において、当社は収受した旅行代金からお客様が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻します。

10、当社による契約の解除

(1)当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。
(2)前号により契約が解除されたときはお客様は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。

11、旅行代金の変更

旅行開始前において、運送機関等の運賃・料金の改訂、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することがあります。

12、旅行代金の精算

(1)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。
(2)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、お客様は当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
(3)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社はお客様にその差額を支払います。

13、団体・グループ手配

当社は,同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成者」といいます。)がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
(1)当社は、お客様が定めた契約責任者が構成者の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)当社は、申込金の支払を受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来を負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成者の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成者の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)当社は、契約責任者からの求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗サービスを提供する場合の添乗員のサービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

14、当社の責任及び免責

(1)当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2)次のような場合は、原則として責任を負いません。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等、当社の関与しえない事由により損害を被ったとき。
(3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

15、お客様の責任

(1)当社は、お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

16、旅券・査証について

現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。これらの渡航手続き等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。

17、衛生情報について

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください。

18、海外危険情報について

渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。この場合はお申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また「外務省海外安全ホームページhttp://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

19、個人情報の取り扱いについて

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き
に必要な範囲内で利用させていただきます。このか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見や
ご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

20、約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

21.旅行条件の基準日

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は見積書等に明示した日となりますが、見積書等に明示がない場合は
  年  月  日となります。
☆手配旅行契約には募集型・受注型企画旅行と異なり特別補償規定の適用はありません。ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかる ことがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら下記の旅行業務取扱管理者へご質問下さい。   (2021/05)

登録番号 埼玉県知事登録旅行業 第3-821号        
名 称 有限会社メリーランド (メリーランド・トラベル)
所 在 地 〒362-0001 埼玉県上尾市上661-3         
電話番号 048-771-8060                  
担当者名 小川 壽一                   
全国旅行業務取扱管理者 小川 壽一                   

※地域限定旅行業者の実施する受注型企画旅行の場合は、
受注型企画旅行の実施可能地域の表示・記載が必要。

(一社)全国行業協会正会員